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会社(法人)をつくると、社長1人でも健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。加入の条件、保険料、手続きの期限をまとめました。
このページでわかること
- 社会保険の種類
- 会社をつくったら加入が必要な理由
- 保険料の負担と、手続きの期限
目次
社会保険とは
社会保険は、病気・けが・老後・失業などに備えるための公的な保険制度です。狭い意味では「健康保険・厚生年金保険(介護保険を含む)」を指し、広い意味では労災保険・雇用保険(=労働保険)も含みます。
| 保険 | 主な給付 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 医療費の自己負担軽減、傷病手当金、出産手当金など | 協会けんぽ または 健康保険組合 |
| 厚生年金保険 | 老齢年金・障害年金・遺族年金 | 日本年金機構(年金事務所) |
| 介護保険 | 介護サービスの費用(40歳以上が保険料を負担) | 市区町村(保険料は健康保険と一緒に納付) |
| 雇用保険 | 失業手当、育児休業給付など | ハローワーク |
| 労災保険 | 仕事中・通勤中のけがや病気の補償 | 労働基準監督署 |
雇用保険・労災保険については労働保険とはで解説しています。
会社は社長1人でも加入が必要
ポイント
- 法人は、役員報酬を受け取る社長1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります
- 従業員を雇っていなくても加入が必要です
- 個人事業主の場合は、従業員が常時5人以上いる一定の業種などに限られます
従業員の加入条件
| 働き方 | 加入の目安 |
|---|---|
| 正社員 | 原則として加入 |
| パート・アルバイト | 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上なら加入 |
| 短時間で働く人 | 従業員51人以上の会社などでは、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超えて雇用見込み(学生を除く)なら加入 |
※ 短時間で働く人の加入対象は、法改正により今後段階的に広がる予定です。最新の条件は日本年金機構で確認してください。
保険料の負担
| 保険 | 会社 | 本人 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 半分 | 半分(給与から天引き) |
| 厚生年金保険 | 半分 | 半分(給与から天引き) |
| 介護保険(40〜64歳) | 半分 | 半分(給与から天引き) |
| 雇用保険 | 多め | 少なめ(給与から天引き) |
| 労災保険 | 全額 | なし |
健康保険・厚生年金の保険料は、給与(標準報酬月額)に保険料率をかけて計算し、会社が本人負担分とあわせて納めます。
加入の手続き
- 新規適用届を出す
会社の加入手続きです。加入義務が生じてから5日以内に、年金事務所へ提出します。 - 被保険者資格取得届を出す
社長や従業員一人ひとりの加入手続きです。こちらも5日以内に提出します。 - 扶養家族がいれば届け出る
被扶養者(異動)届を一緒に提出します。 - 保険料を納める
毎月、前月分の保険料を月末までに納めます(口座振替が便利です)。
※ 電子申請(e-Gov)でも手続きできます。
よくある質問
役員報酬を0円にすれば、加入しなくてよいですか?
報酬がない場合は被保険者になりません。ただし、少しでも報酬を払うと加入が必要になります。
パートやアルバイトも加入が必要ですか?
正社員の4分の3以上働く人は加入が必要です。会社の規模などによっては、週20時間以上の人も対象になります。
加入しないとどうなりますか?
調査や指導の対象になり、最大2年さかのぼって保険料を請求されることがあります。
