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会社をつくる前に決めておく「骨組み」は8つです。ここが決まれば、定款づくりと登記申請にスムーズに進めます。最後に、そのまま使えるチェックリストを付けています。
このページでわかること
- 商号・事業目的・本店所在地の決め方
- 資本金と出資者(発起人)の考え方
- 株式の譲渡制限・事業年度・役員構成
目次
1. 商号(会社名)
登記される正式な会社名です。株式会社なら「株式会社〇〇」、合同会社なら「合同会社〇〇」のように会社の種類を入れます。
- 覚えやすく、事業内容が伝わる名前にする
- 同じ住所に同じ商号の会社は登記できないため、法務局で確認する
- 使える文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・数字と一部の記号
2. 事業目的
会社が行う事業の内容で、定款に書き、登記もされます。
- 今の事業に加え、近い将来やりそうな事業も入れておく
- 許認可が必要な事業(建設業・古物商・飲食店など)は、行政が求める書き方を確認する
- 銀行口座の審査でも見られるため、何の会社かわかる書き方にする
3. 本店所在地
会社の住所です。登記簿に記載され、税務署などの管轄もここで決まります。
- 自宅でも可。賃貸の場合は、登記してよいか契約内容を確認する
- 自宅住所を公開したくない場合はバーチャルオフィスも選択肢(許認可業種では使えないことがある)→ バーチャルオフィスの選び方
- 定款には市区町村まで書き、番地は別の書面で決めることもできる
4. 資本金
出資者が会社に出すお金です。設立時は、発起人(代表者)の個人口座に振り込んで証明します。
- 1円から設立できるが、運転資金や信用を考えて数十万〜数百万円にする会社が多い
- 許認可によっては資本金や財産の条件がある(例:一般建設業の500万円以上の財産要件など)
- お金以外(車・パソコンなど)で出資する「現物出資」もできる。500万円を超える場合は、原則として検査役の調査などが必要
5. 発起人(出資者)
お金を出して会社を立ち上げる人で、設立後は最初の株主になります(合同会社では「社員」)。
- 1人でも設立できる
- 複数で出資する場合は出資割合に注意。株主総会の重要な決議には3分の2以上の賛成が必要なため、経営の主導権を持ちたい人は3分の2以上を持つと安心
- 発起人には印鑑証明書が必要(法人が発起人の場合は登記事項証明書など)
6. 株式の譲渡制限(株式会社のみ)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡制限あり(非公開会社) | 株式を譲渡するときに会社の承認が必要。小さな会社のほとんどがこちら |
| 譲渡制限なし(公開会社) | 株式を自由に売買できる。取締役会の設置が必要になる |
譲渡制限を付けると、知らない人が株主になるのを防げます。取締役の任期を最長10年まで延ばせるのもメリットです。
7. 事業年度(決算月)
- 自由に決められる(3月決算でなくてもよい)
- 繁忙期と決算作業が重ならない月にする
- 設立日から最初の決算までが短すぎると、すぐに決算・申告が来るので注意
8. 役員の構成(機関設計)
| パターン | 構成 | 向いている会社 |
|---|---|---|
| シンプル型 | 取締役1名 | 1人で始める会社 |
| 分担型 | 取締役2名以上(取締役会なし) | 共同で経営する小さな会社 |
| 取締役会型 | 取締役3名以上+監査役1名以上 | 対外的な信用や組織化を重視する会社 |
小さな会社は、取締役会を置かない形が主流です。合同会社には取締役はなく、出資した社員が経営します(業務執行社員・代表社員)。
設立前のチェックリスト
| 項目 | 決めた内容 | 確認 |
|---|---|---|
| 1. 商号 | □ | |
| 2. 事業目的 | □ | |
| 3. 本店所在地 | □ | |
| 4. 資本金 | □ | |
| 5. 発起人(出資者)と出資割合 | □ | |
| 6. 株式の譲渡制限 | □ | |
| 7. 事業年度 | □ | |
| 8. 役員の構成 | □ |
チェックしながら進められる会社設立チェックリスト(ツール)もあります。
