2026年9月30日は、インボイス制度における大きな節目です。これまでインボイス発行事業者ではない免税事業者などから仕入れた場合でも、一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられてきました。その割合が「80%」である期間が、この日で終わります。
そして令和8年度(2026年度)税制改正により、2026年10月以降の経過措置が見直されました。
2026年10月から「80%→70%」へ
改正後の控除割合のスケジュールは、次のとおりです。
| 対象期間(課税仕入れ) | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 ~ 2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日 ~ 2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日 ~ 2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日 ~ 2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日 以降 | 原則0% |
もともとは、2026年10月から「50%」へ一気に引き下げられる予定でした。しかし令和8年度税制改正により、事業者への影響を緩和するため引下げのペースが緩やかになり、あわせて経過措置の期限も2031年9月30日まで延長されています。
古い情報にご注意ください
改正前のスケジュールは「80%→50%」の2段階で、2029年9月30日までとされていました。「2026年10月から50%になる」「2029年で経過措置は終了」と書かれた記事は、改正前の内容です。
そもそも、この70%は何の割合?
ここは勘違いしやすいポイントです。「70%」というのは、会社が納める消費税が70%になるという意味ではありません。インボイス発行事業者ではない事業者から商品やサービスを購入した場合に、仕入税額相当額のうち一定割合を仕入税額控除できる、という制度です。
つまり影響を受けるのは、支払う側(買い手)です。外注先や仕入先がインボイス登録をしていない場合、発注する会社側の消費税負担が増えることになります。
法人化を考えている人にも関係する
インボイス制度は、個人事業主だけの問題ではありません。これから会社を設立する場合、次のような点によって判断が変わります。
- インボイス登録をするか
- 免税事業者としてスタートするか
- 取引先が法人中心か
- 一般消費者向けの事業か
- 仕入先や外注先がインボイス登録しているか
特に法人間取引が多い事業では、取引先からインボイス登録を求められるケースがあります。一方、一般消費者向けの事業などでは、必ずしも設立直後からインボイス登録が必要とは限りません。
「会社を作ったら消費税が2年間免税」とは限らない
新しく会社を設立すると基準期間がないため、原則として消費税の免税事業者からスタートできるケースがあります。ただし、次のような場合は設立直後でも課税事業者となることがあります。
- 資本金1,000万円以上で設立した場合
- インボイス発行事業者として登録した場合
- 特定新規設立法人に該当する場合
- 一定の売上高などの条件に該当した場合
「新設法人なら必ず2年間消費税ゼロ」と考えないようにしましょう。
2026年の会社設立では、消費税まで考えておく
会社設立というと「株式会社にするか、合同会社にするか」「資本金はいくらにするか」に目が向きがちですが、あわせて「消費税をどうするか」まで設立前に考えることが重要になっています。特に2026年10月以降は経過措置が変わるため、仕入先・外注先・取引先との関係も含めて確認しておきましょう。
まとめ
- 2026年10月から、免税事業者などからの仕入れに対する経過措置は「80%→70%」へ変更されます
- 改正前は50%へ引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正により緩和され、期限も2031年9月30日まで延長されました
- 会社設立や法人化を考えている方は、インボイス登録・資本金・消費税・取引先との関係をセットで検討することが大切です
※本記事は2026年9月1日時点の制度をもとに作成しています。実際の税務判断については、税務署または税理士等の専門家へご確認ください。
