「引っ越しをしたけれど、会社の登記までは手が回っていない……」そんな経営者の方は多いはずです。しかし、2026年4月から、役員の氏名や住所の変更登記が法律で完全に義務化されます。これまでは「2週間以内」というルールがありつつも運用が緩やかでしたが、今後は**「過料(罰金)」**の対象として厳格に管理される時代がやってきます。
今回は、この法改正のリスクと、逆に事務負担をゼロにする「朗報」について解説します。
1. 2026年4月、何が変わるのか?(義務化と罰則)
不動産登記法の改正に伴い、商業登記においても役員の住所変更が厳格化されます。
- 2週間ルールが「必須」に: 変更から2週間以内に登記申請をしないと、裁判所から数万円〜最大100万円の過料が科されるリスクが高まります。
- 逃げられない仕組み: 住基ネット(マイナンバー)との連携が強化されるため、法務局側が「誰がいつ引っ越したか」を把握しやすい環境が整いつつあります。
2. 【朗報】一度の「申出」で、その後の住所変更が「自動」になる!
「引っ越しのたびに1万円の登録免許税を払って書類を作るのは面倒……」という声に応える新制度が、令和7年(2025年)4月から始まっています。
- 職権登記の仕組み: 法務局へ事前に「申出」をしておけば、マイナンバー(住基ネット)の情報をもとに、法務局側が自動で登記情報を書き換えてくれるようになります。
- メリット:
- コストゼロ: 一度設定すれば、次回の引っ越しからは登録免許税(1万円)も不要です。
- 申請忘れゼロ: 忙しい経営者が登記を忘れて過料を食らう心配がなくなります。
3. 注意!「自動」にならないケース
非常に便利な制度ですが、以下の点は注意が必要です。
- 会社住所(本店所在地)は対象外: 自動で変わるのはあくまで「役員個人の住所」だけです。会社を自宅にしている場合、「本店の移転登記」はこれまで通り手動で申請が必要です。
- 事前の手動更新が必要: 2025年4月以前に引っ越した分が未登記の場合、まずは一度現在の正しい住所へ「手動」で書き換えてから、自動化の申出を行う必要があります。
まとめ:今すぐチェックすべきこと - まずは、現在の会社の登記簿(登記事項証明書)を確認してください。役員の住所が旧住所のままになっていませんか?
- まずは現状の変更登記を済ませる(今ならまだ間に合います!)
- 法務局へ「住基ネット連携の申出」を行う
- この2ステップを済ませておけば、これからの経営者人生で「役員の住所変更」に悩まされることは二度とありません。
💡 編集後記(運営者の体験談として)
「実は私も、今回の引っ越しに合わせてオンライン申請に挑戦しました。2026年からの義務化に備え、皆さんもこのタイミングで登記情報のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか?」