会社設立が完了すると、税務署・都道府県税事務所・市役所・年金機構などへ、一定の書類を提出する必要があります。
期限を過ぎても罰則はありませんが、節税や社会保険加入のために早めの提出がおすすめです。
1. 税務署へ提出する書類
| 書類名 | 提出期限 | ポイント |
|---|
| 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | 会社の基本情報を届け出る必須書類 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月以内 | 節税メリットが大きいので必ず提出推奨 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 | 役員報酬や従業員給与を支払う場合に必要 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 任意(提出期限の定めなし) | 従業員が少ない場合、源泉税の納付を年2回にできる便利な申請 |
2. 都道府県税事務所・市町村役場へ提出する書類
| 提出先 | 書類名 | 提出期限 | 補足 |
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| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設立後1ヶ月以内 | 地方法人税の申告準備 |
| 市町村役場 | 法人設立届出書 | 設立後1ヶ月以内 | 東京23区の場合は都税事務所への届出のみで可 |
3. 日本年金機構(社会保険事務所)
| 書類名 | 提出期限 | 補足 |
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| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 義務(期限なし) | 社会保険に加入するために必須 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 義務(期限なし) | 役員・従業員を加入させる際に必要 |
4. 労働基準監督署
| 書類名 | 提出期限 | 補足 |
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| 労働保険の保険関係成立届 | 従業員雇用後10日以内 | 雇用保険・労災保険に加入するために必要 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 従業員雇用後10日以内 | 保険料を概算で申告・納付 |
5. ハローワーク
| 書類名 | 提出期限 | 補足 |
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| 適用事業所設置届 | 従業員雇用後10日以内 | 雇用保険適用の事業所であることを届け出 |
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