ご用意いただくものと費用やスケジュールが、株式会社と異なりますので、ご確認下さい。
- 下にあるフォームにお名前とメールアドレスをご記入下さい。
当事務所への申込者は、会社設立メンバーに限らせていただきます。
※会社設立メンバーとは設立される会社の出資者・役員になる方です。 - 一番下の「合同会社の案内メール請求」ボタンを押して下さい。(この時点では契約になりません)
- 当センターから会社設立の必要事項をお尋ねするカルテメールをお送りしますので、
会社名や役員、資本金や事業目的などを入力サイトのフォームから入力して下さい。 - 当センターに設立代行手数料として8,360円(税込)をお振り込み下さい。
この時点で当センターとの契約が成立します。 - あとは当センターが必要な書類を全て作成し、2~3営業日後に代表になられる方の住所に郵送いたします。
お名前 | |
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メールアドレス |
自分でやるより3万円以上安い、早くて簡単な当センターをぜひご利用ください!
プライバシーに関するお約束と注意事項
お預かりするメールアドレスについてのお約束
- ここでお預かりしたお客様のアドレス宛には、当事務所より2通のメールを送信します。
- 1通目は会社設立のための必要事項をお尋ねする“カルテ”と呼ばれるメールです。
- 2通目は「“カルテ”がきちんと届きましたでしょうか?」という確認メールです。
- “カルテ”ご返信前には、上記2通以外のメールはお送り致しませんので、ご安心ください。
- もちろん、“カルテ”をご返信いただいた後には、引き続きメールでやり取り致します。
- 資料請求ボタンを押した段階では何の契約も成立せず、お客様には何の義務も発生しません。
- お客様が当事務所に8,360円(税込)を振り込んでいただいて、初めて契約成立となります。
- お客様のアドレスを、当事務所がお客様の許可なく第3者に開示することは一切ありません。
- 従って、当事務所が原因でお客様に迷惑メールが届くということはありません。
下記のケースは必ず事前にご相談ください
- 事業目的が25個以上の場合
- 資本金の一部が現金以外で出資される「現物出資」
- 日本の印鑑証明書を取れない方が社員(資本金出資者)となる場合
- 法人実印を使わずに電子署名だけで会社設立する場合
- 法人が業務執行社員になる場合
- 外国法人が社員(出資者)となる場合
- 社員(出資者)となる法人の事業目的が、これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合
- 成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が代表社員や業務執行社員となる場合